事案
Aは、B県知事から風俗営業の許可を受けて営業を行っている事業者である。 このたびB県知事は、Aの営業所の近隣地に、Cに対して同種の風俗営業の許可を与えた。 Aは、Cに対する許可によって自己の営業上の利益が害されるとして、Cに対する許可の取消しを求める訴えを提起しようと考えている。しかし、Aは当該許可の名宛人ではない。 処分の名宛人以外の者について、取消訴訟の原告適格の有無を判断する際、行政事件訴訟法9条2項は、裁判所が何をどのように考慮すべきものと定めているか。
設問
行政事件訴訟法9条2項が定める考慮事項について、40字程度で記述しなさい。
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5点必須「当該法令の規定の文言のみによることなく」という趣旨(文言だけで判断しないこと)を示している
5点必須「当該法令の趣旨及び目的」を考慮すべきことを示している
5点必須「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」を考慮すべきことを示している
5点40字程度に収まっており、日本語として一文で読める
関連条文:行政事件訴訟法9条1項、行政事件訴訟法9条2項
関連判例:最大判平成17年12月7日(小田急高架訴訟)
答案
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0 字(目安 60 字)
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