事案
AはBとの間で、Bが所有する建物を代金3,000万円で購入する契約を締結した。 ところが引渡期日の前日に、当該建物はB側の失火により全焼し、引渡しが不可能となった。 Aは、この契約を解除して他の物件を探したいと考えている。
設問
Aは、Bに対して履行の催告をすることなく契約を解除することができるか。できるとすれば、それはなぜか。民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
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5点必須催告をすることなく解除できる、という結論を示している
8点必須債務の全部の履行が不能であることを理由として挙げている
4点催告が無意味であること(催告を要求する意味がないこと)に触れている、または542条1項1号の趣旨を示している
3点40字程度に収まっている
関連条文:民法541条、民法542条1項1号、民法412条の2
答案
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0 字(目安 60 字)
採点はAIによるもので、参考情報です。