事案
A県知事は、建設業者Bに対し、営業の停止を命ずる不利益処分を行った。 その通知書には、処分の根拠となる条項が記載されていたのみで、Bのどのような行為が当該条項に該当するのかについては何ら記載されていなかった。 Bは、この処分には手続上の違法があると主張している。
設問
行政手続法は、不利益処分をする場合の理由の提示について、いつ、何を示すことを求めているか。また、本件のような記載が不十分とされる理由は何か。あわせて40字程度で記述しなさい。
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5点必須不利益処分と同時に理由を示さなければならないこと(提示の時期)に触れている
8点必須根拠条項だけでなく、その条項に該当する具体的事実の摘示が必要であることを示している
4点理由提示の趣旨(恣意の抑制、不服申立ての便宜)に触れている
3点40字程度に収まっている
関連条文:行政手続法14条1項、行政手続法8条1項
関連判例:最判平成23年6月7日(一級建築士免許取消事件)
答案
00:00 / 08:00
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