会社法・商法

変態設立事項とは

へんたいせつりつじこう

会社の設立時に定款に記載しなければ効力を生じない4つの事項のこと。会社財産を害するおそれがあるため、原則として検査役の調査が必要とされます。

設立時に会社財産が不当に減らされると、その後の債権者や株主が害されます。そこで危険の大きい4つの事項について、定款への記載と原則として検査役の調査が求められます(会社法28条)。

事項危険
現物出資過大評価されると資本が水増しされる
財産引受け設立後に不当に高く買わされる約束
発起人の報酬・特別の利益お手盛りで会社財産が流出
設立費用過大な請求で会社財産が減る

現物出資と財産引受けはよく似ています。現物出資は出資として金銭以外の財産を給付するもの、財産引受けは会社成立を条件に売買として財産を譲り受ける約束です。形は違っても、財産を過大評価される危険が同じなので同じ規制がかかります。

検査役の調査には例外があり、次の場合には不要です。

  • 現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない
  • 市場価格のある有価証券で、定款記載の価額が市場価格を超えない
  • 弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた(不動産は不動産鑑定士の鑑定評価も必要)

調査に時間と費用がかかりすぎて設立が滞るのを避けるための緩和です。

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