刑事法

違法収集証拠排除法則とは

いほうしゅうしゅうしょうこはいじょほうそく

違法な手続で収集された証拠の証拠能力を否定する法理。判例は、令状主義の精神を没却する重大な違法があり、排除が相当な場合に限って否定します。

自白については刑事訴訟法319条1項に明文がありますが、証拠物についての排除法則に条文はありません。判例によって確立された法理です。

かつては、証拠物は違法な手続で得ても形状が変わらず証拠価値に影響しない、という理由で証拠能力を認める考え方がありました。しかし判例は次の2要件を示し、重大な違法があれば証拠物でも排除するとしました。

要件
① 令状主義の精神を没却するような重大な違法があること
② これを証拠として許容することが将来の違法捜査抑制の見地から相当でないと認められること

2つの要件を置いたのは、真実発見の要請とのバランスをとるためです。軽微な違法まですべて排除すると、真犯人を取り逃がす代償が大きすぎます。逆に何でも許容すれば、司法の廉潔性が損なわれ違法捜査を抑止できません。

違法な手続から**派生して得られた証拠(毒樹の果実)**についても証拠能力が問題になります。判例は、先行手続の違法の程度と、当該証拠との関連性の程度を考慮して判断する枠組みをとっています。

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