訴訟法

処分権主義とは

しょぶんけんしゅぎ

訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟の終了について、当事者の意思に委ねる建前のこと。裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決できません。

私法上の権利は本人が自由に処分できるのだから、その権利をめぐる訴訟も本人の意思で動かすべきだ、という考え方に基づきます。

3つの場面に現れます。

場面内容
開始訴えを提起するかは当事者が決める(訴えなければ裁判なし)
審判対象何をどこまで求めるかを当事者が特定する
終了訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、和解で終わらせられる

審判対象の場面が民事訴訟法246条です。申し立てていない事項について判決できません。100万円の請求に対して150万円を認容することはできません。逆に80万円を認容する一部認容判決は申立ての範囲内なので可能です。

混同しやすい弁論主義とは対象が違います。

当事者に委ねられるもの
処分権主義訴訟そのもの(開始・対象・終了)
弁論主義判決の基礎となる資料(事実と証拠)

弁論主義のもとでは、裁判所は当事者が主張していない主要事実を判決の基礎にできず、当事者間に争いのない事実はそのまま採用しなければなりません。

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