訴訟法
処分権主義とは
しょぶんけんしゅぎ
訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟の終了について、当事者の意思に委ねる建前のこと。裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決できません。
私法上の権利は本人が自由に処分できるのだから、その権利をめぐる訴訟も本人の意思で動かすべきだ、という考え方に基づきます。
3つの場面に現れます。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 訴えを提起するかは当事者が決める(訴えなければ裁判なし) |
| 審判対象 | 何をどこまで求めるかを当事者が特定する |
| 終了 | 訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、和解で終わらせられる |
審判対象の場面が民事訴訟法246条です。申し立てていない事項について判決できません。100万円の請求に対して150万円を認容することはできません。逆に80万円を認容する一部認容判決は申立ての範囲内なので可能です。
混同しやすい弁論主義とは対象が違います。
| 当事者に委ねられるもの | |
|---|---|
| 処分権主義 | 訴訟そのもの(開始・対象・終了) |
| 弁論主義 | 判決の基礎となる資料(事実と証拠) |
弁論主義のもとでは、裁判所は当事者が主張していない主要事実を判決の基礎にできず、当事者間に争いのない事実はそのまま採用しなければなりません。
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