訴訟法
既判力とは
きはんりょく
確定判決の判断内容が後の訴訟を拘束する効力のこと。原則として主文に包含する判断について、口頭弁論終結時を基準時として生じます。
同じ争いを何度も蒸し返せるとすると、紛争が終わりません。そこで確定判決の判断には、後の訴訟で異なる主張をさせない効力が認められています。
押さえるべき範囲が3つあります。
| 範囲 | 内容 |
|---|---|
| 客観的範囲 | 原則として主文に包含する判断のみ。理由中の判断には及ばない |
| 時的範囲 | 事実審の口頭弁論終結時が基準時 |
| 主観的範囲 | 原則として当事者間のみ |
理由中の判断に及ばないのは、当事者が理由の細部まで争うとは限らず、不意打ちになるからです。ただし相殺の抗弁については例外で、反対債権の存否について既判力が生じます(114条2項)。認めなければ同じ債権を別訴で二重に請求できてしまうためです。
時的範囲が重要なのは、基準時より前に存在した事由は後から主張できない(遮断される)からです。弁済していたのに主張し忘れて敗訴すれば、後の訴訟でその弁済を持ち出せません。
一部請求では明示の有無で結論が変わります。明示していれば訴訟物は明示された一部に限られるので、残部の請求は既判力に触れません。明示しなければ債権全部が訴訟物となり、残部請求は遮断されます。
この用語が出てくる問題
解説つきで無料で解けます。
あわせて読みたい
この用語が問われる講座
訴訟法の用語
法令・税制・試験制度は改正されます。記載は執筆時点のものです。 受験や実務の判断にあたっては、試験実施機関の公式発表および一次資料をご確認ください。