事案
A県は、良好な景観の形成および風致の維持を目的として、A県屋外広告物条例(以下「本件条例」という)を制定している。本件条例は、県内の一定の区域を規制区域として指定し、当該区域内において、知事の許可を受けずに屋外広告物を掲出することを禁止し、違反者に対しては撤去命令を発することができるものとし、命令に従わない者には罰金を科す旨を定めている。 Xは、県の政策に反対する市民団体の代表者である。Xは、令和6年6月、規制区域内にある自己所有の建物の外壁に、県の政策を批判する内容を記載した縦2メートル、横3メートルの布製の横断幕を掲出した。Xは知事の許可を受けていなかった。 A県知事は、Xに対し、本件条例に基づき横断幕の撤去を命じた。Xは、本件条例のうち、政治的意見を内容とする表示物に許可制を及ぼす部分は憲法21条1項に違反すると主張している。
設問
Xの主張の当否について、憲法上の問題点を論じなさい。
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8点必須本件で制約される権利が憲法21条1項の表現の自由であることを特定し、横断幕の掲出が表現行為に当たることを示している
12点必須本件条例が許可制という事前規制の形式をとっていることを指摘し、事前抑制の原則的禁止との関係を論じている
10点本件許可制が憲法21条2項の「検閲」に当たるかを検討し、検閲の定義に照らして結論を出している
12点必須本件規制が表現内容規制か内容中立規制かを検討し、いずれと解するかを明示している
14点必須採用する審査基準を定立し、その基準を採る理由を、制約される権利の重要性と規制態様から説明している
8点目的審査:良好な景観の形成・風致の維持という目的の重要性を、定立した基準に即して検討している
18点必須手段審査:許可制という手段が目的との関係で過度でないか、本件事実(規制区域が限定されていること、自己所有建物への掲出であること、横断幕の大きさ、罰則の存在)に即して検討している
8点適用違憲・合憲限定解釈の可能性に触れ、法令違憲と処分違憲のいずれを問題としているかを整理している
10点必須Xの主張の当否について結論を明示し、論証と整合している
関連条文:憲法21条1項、憲法21条2項、憲法94条
関連判例:最大判昭和59年12月12日(税関検査事件)、最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)、最大判昭和43年12月18日(大阪市屋外広告物条例事件)
答案
採点はAIによるもので、参考情報です。