憲法
目的効果基準とは
もくてきこうかきじゅん
国家と宗教とのかかわり合いが政教分離に反するかを、その行為の目的が宗教的意義を持つか、効果が宗教を援助・助長・圧迫するかによって判断する枠組みです。
憲法20条3項は国等の宗教的活動を禁じていますが、国家と宗教を完全に分離することは実際上不可能です。文化財の保護や、宗教系私立学校への助成なども問題になりかねません。
そこで津地鎮祭事件で判例は、政教分離を制度的保障と位置づけたうえで、かかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるかで判断するとしました。その具体的な物差しが目的効果基準です。
結論が分かれた2つの判例を対で押さえます。
| 事件 | 行為 | 結論 |
|---|---|---|
| 津地鎮祭事件 | 市が体育館の起工式を神式で挙行 | 合憲 |
| 愛媛玉串料事件 | 県が靖国神社等に玉串料を公金支出 | 違憲 |
起工式は世俗的行事として定着し宗教的意義が希薄化しているのに対し、玉串料の奉納は宗教的意義を否定できず、特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持つと評価されました。
近年の空知太神社事件では、目的効果基準を明示せず、諸般の事情を総合的に考慮する枠組みで判断しています。基準の位置づけは一様ではありません。
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