憲法
統治行為とは
とうちこうい
国家統治の基本に関わる高度に政治性のある国家行為について、法律上の争訟であっても裁判所の審査が及ばないとする考え方です。
裁判所は法律上の争訟を裁く機関ですが、判断そのものを差し控えるべき領域があるとされます。
代表的な判例は2つです。
| 事件 | 対象 |
|---|---|
| 砂川事件 | 日米安全保障条約 |
| 苫米地事件 | 衆議院の解散 |
砂川事件では、条約が一見極めて明白に違憲無効と認められない限り司法審査の範囲外にあるとしました。苫米地事件では、解散のような直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、たとえ法律上の争訟となり法的判断が可能であっても、審査権の外にあるとしています。
根拠としては、政治部門の判断を尊重すべきだという内在的制約説と、司法が政治に巻き込まれるのを避けるという自制説が説かれます。
この理論には強い批判もあります。憲法が裁判所に違憲審査権を与えた趣旨からすれば、政治性が高いという理由で判断を避ければ、最も重要な場面で憲法保障が働かなくなるからです。そのため適用範囲は限定的に解すべきとされます。
議院の自律権に属する事項(議事手続など)や、政党の内部的な運営については、統治行為とは別の理由で審査が及ばないとされます。
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