税金
相続時精算課税とは
そうぞくじせいさんかぜい
生前贈与について贈与時に軽い課税とし、相続時に贈与財産を相続財産に加算してまとめて精算する制度。一度選ぶと同じ贈与者からの暦年課税には戻せません。
贈与税の課税方法には暦年課税とこの制度の2つがあり、贈与者ごとに選べます。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 相続時の加算 | 一定期間内の贈与のみ | 適用を受けた贈与すべて |
| 変更 | — | 不可(戻せない) |
| 選択単位 | — | 贈与者ごと |
最大の注意点は取消しができないことです。父からの贈与についてこの制度を選べば、以後その父からの贈与はすべてこの制度で処理され、暦年課税の基礎控除は使えなくなります。母からの贈与は別途選べます。
加算される価額は、原則として贈与時の価額です。ここが有利にも不利にも働きます。
- 将来値上がりが見込まれる財産(成長企業の自社株など)を早めに移せば、値上がり分に相続税がかからない
- 逆に値下がりすれば、高い価額のまま加算されて不利になる
名前のとおり「精算」する制度なので、節税そのものが目的の制度ではありません。財産を早く移したい、値上がり前に移したいといった目的に合うかどうかで判断するものです。
特別控除額や基礎控除の取扱い、暦年課税の加算期間は改正が続いているため、最新の内容を確認してください。
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