FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継
相続時精算課税の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.この制度を選択した場合であっても、その後に暦年課税に変更することができる。
- 2.この制度を選択した贈与者からの贈与について、その後は暦年課税に戻すことができない。正解
- 3.この制度は、贈与者ごとに選択することができない。
- 4.この制度の適用を受けた財産は、相続時に相続財産に加算されない。
解説
選択肢2が正解。相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、以後、暦年課税に戻すことができません。取消しができない点が、この制度を選ぶ際の最大の注意点です。
1が誤り:上記のとおり変更できません。
3が誤り:この制度は贈与者ごとに選択できます。父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税、といった使い分けが可能です。
4が誤り:この制度の適用を受けた贈与財産は、相続時に相続財産に加算して相続税を計算します。「精算課税」という名のとおり、贈与時にいったん軽く課税し、相続時にまとめて精算する仕組みです。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 相続時の加算 | 一定期間内の贈与のみ | 適用を受けた贈与すべて |
| 変更 | — | 不可(一度選ぶと戻せない) |
加算対象となる財産の価額は、原則として贈与時の価額です。そのため、将来値上がりが見込まれる財産を早めに移すと有利になりうる一方、値下がりすれば不利になります。
特別控除額や基礎控除の取扱い、暦年課税の加算期間は改正が続いている分野です。最新の内容を確認してください。
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間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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