税金
小規模宅地等の特例とは
しょうきぼたくちとうのとくれい
被相続人等の居住用や事業用だった宅地について、一定面積までの相続税評価額を大きく減額する制度。居住用は330平方メートルまで80%減額されます。
自宅や事業所の土地に高額な相続税がかかると、そこに住み続けたり事業を続けたりできなくなります。生活と事業の基盤を守るための特例です。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
貸付事業用だけ減額割合が低いのは、自ら住む家や自ら営む事業とは生活基盤としての切実さが違うからです。
申告が要件である点が最大の注意です。この特例を適用した結果、納付すべき相続税額がゼロになる場合でも、相続税の申告をしなければ適用を受けられません。配偶者の税額軽減も同じ構造で、この2つはセットで押さえてください。
適用を受けるには、取得者ごとに要件があります。配偶者が取得する場合は無条件ですが、同居親族なら申告期限まで居住と保有を続けること、いわゆる家なき子なら過去に持ち家がないことなど、細かい条件が定められています。
限度面積・減額割合・適用要件はいずれも改正されることがあるため、実際の適用にあたっては最新の要件を確認してください。
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