FP技能士(2級・3級)/リスク管理
生命保険と税金の学科問題と解説
難易度 3/5
問題
生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.契約者(=保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、死亡保険金は所得税の対象となる。
- 2.相続人が受け取る死亡保険金には、非課税の適用はない。
- 3.契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である場合、死亡保険金は贈与税の対象となる。
- 4.契約者(=保険料負担者)と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、死亡保険金は相続税の対象となる。正解
解説
選択肢4が正解。契約者と被保険者が同一人(夫)で、受取人が相続人(妻)の場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の対象となります。
課税関係は「誰が保険料を払い、誰が亡くなり、誰が受け取るか」の3者の組合せで決まります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
1が誤り:この組合せは相続税です。
3が誤り:契約者と受取人が同じ夫なので、自分が払った保険料の対価を自分が受け取る形になり、**所得税(一時所得)**の対象です。贈与税になるのは契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合です。
2が誤り:相続人が受け取る死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数の非課税枠があります。生命保険が相続対策で使われる主な理由です。
非課税限度額や控除の内容は改正されることがあるため、実務では最新の内容を確認してください。
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