不動産
貸家建付地とは
かしやたてつけち
自分の土地に自分で建てた家屋を他人に貸している場合の、その土地のことをいいます。借家人がいる分だけ自由に使えないため、相続税評価額が自用地より低くなります。
同じ土地でも、どう使っているかで相続税の評価が変わります。
貸家建付地の評価額 = 自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
借家人には借地借家法による保護があり、簡単には出ていってもらえません。所有者が自由に使ったり売ったりできない分、価値が低いと評価されます。
似た用語との違いを整理します。
| 用語 | 状態 |
|---|---|
| 自用地 | 自分で使っている土地 |
| 貸家建付地 | 自分の土地に自分が建てた家屋を貸している |
| 貸宅地 | 他人に土地を貸し、他人が建物を建てている(底地) |
| 借地権 | 他人の土地を借りて建物を建てている側の権利 |
アパート経営が相続対策として語られるのは、この評価減があるためです。現金1億円はそのまま1億円と評価されますが、それでアパートを建てれば土地は貸家建付地に、建物も貸家として評価が下がります。
ただし空室が多ければ賃貸割合が下がって評価減も小さくなりますし、そもそも節税だけを目的とした極端な例では否認された事例もあります。評価方法は改正されることがあるため、実際の適用では最新の内容を確認してください。
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