FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継
財産評価(宅地・株式)の学科問題と解説
難易度 5/5
問題
相続税における財産評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.路線価方式による宅地の評価額は、路線価に地積を乗じて計算し、宅地の形状は考慮しない。
- 2.貸家建付地の評価額は、自用地としての価額よりも高くなる。
- 3.上場株式は、課税時期の終値のみによって評価する。
- 4.貸家建付地の価額は、自用地価額から借地権割合・借家権割合・賃貸割合を反映した分を控除して評価する。正解
解説
選択肢4が正解。貸家建付地(自分の土地に建てたアパート等を人に貸している土地)は、**自用地としての価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)**で評価します。借家人がいることで所有者が自由に使えないぶん、評価が下がります。
1が誤り:路線価方式では、奥行価格補正率などの各種補正率を用いて宅地の形状や接道状況を反映させます。間口が狭い土地や不整形な土地は使いにくいため、評価が下がります。形状を考慮しないわけではありません。
2が誤り:貸家建付地の評価額は自用地より低くなります。上記の算式のとおり控除されるためです。アパート経営が相続対策として語られる理由の一つがこれです。
3が誤り:上場株式は、次の4つのうち最も低い価額で評価できます。
| 評価に使える価額 |
|---|
| 課税時期の終値 |
| 課税時期の月の毎日の終値の平均額 |
| 課税時期の前月の毎日の終値の平均額 |
| 課税時期の前々月の毎日の終値の平均額 |
株価は変動が大きいため、たまたま高い日に相続が起きた場合の負担を和らげる趣旨です。
評価方法の細目は改正されることがあるため、実際の評価にあたっては最新の内容を確認してください。
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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