FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継
配偶者の税額軽減の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
配偶者に対する相続税額の軽減に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.この特例の適用を受けるには、婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 2.配偶者が取得した財産が法定相続分相当額以下であれば、相続税額は算出されない。
- 3.この特例の適用を受けるには、相続税額が算出されない場合であっても相続税の申告が必要である。正解
- 4.この特例は、内縁の配偶者にも適用される。
解説
選択肢3が正解。配偶者の税額軽減を適用した結果、納付すべき相続税額がゼロになる場合であっても、相続税の申告が必要です。申告して初めて適用を受けられる特例だからです。これは小規模宅地等の特例でも同じ考え方です。
1が誤り:婚姻期間の要件はありません。婚姻期間20年以上が要件となるのは、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)のほうです。この2つを混同させる出題が定番です。
| 制度 | 婚姻期間の要件 |
|---|---|
| 相続税の配偶者の税額軽減 | なし |
| 贈与税の配偶者控除 | 20年以上 |
2が誤り:記述として不正確です。配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した財産が法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない仕組みです。法定相続分以下という基準だけを示すと、1億6,000万円の枠を落としてしまいます。
4が誤り:内縁の配偶者には適用されません。この特例に限らず、相続税法上の配偶者は法律上の婚姻関係にある者を指します。内縁関係では相続権自体がありません。
控除額は改正されることがあるため、最新の内容を確認してください。
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