FP技能士(2級・3級)/リスク管理

法人契約の経理処理の学科問題と解説

難易度 4/5

問題

法人が契約者となる生命保険の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.法人が受け取る死亡保険金は、その全額が益金に算入されない。
  2. 2.法人が支払った保険料のうち資産計上した部分は、保険金受取時に取り崩して損金に算入する。正解
  3. 3.貯蓄性のある保険の保険料は、その全額を損金に算入できる。
  4. 4.法人が役員に対して支払う死亡退職金は、損金に算入することができない。

解説

選択肢2が正解。保険料のうち資産計上(前払保険料・保険積立金)した部分は、保険金や解約返戻金を受け取ったときに取り崩して損金に算入します。受け取った保険金は益金となり、取り崩した資産計上額との差額が課税対象になります。

1が誤り:法人が受け取る死亡保険金は益金に算入されます。個人が受け取る死亡保険金にある「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠は、法人には適用されません。

3が誤り:貯蓄性のある保険の保険料は、その全額を損金にはできません。資産性のある部分は資産計上が必要です。掛捨ての定期保険など貯蓄性のないものは損金算入が基本ですが、解約返戻率の水準に応じて資産計上を求める取扱いが定められています。

4が誤り:役員に対する死亡退職金は、不相当に高額でない限り損金に算入できます。法人が保険金を受け取って役員退職金の原資に充てると、益金と損金が相殺されて課税負担が抑えられるため、事業承継の場面でよく使われる組合せです。

保険料の損金算入ルールは通達の改正が繰り返されている分野です。実際の経理処理にあたっては最新の取扱いを確認してください。

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

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