行政書士/商法・会社法
株式の択一問題と解説
難易度 3/5・出典の種別: 条文
問題
株式会社の株式に関する次の記述のうち、会社法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1.株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない。正解
- 2.すべての株式会社は、株券を発行しなければならない。
- 3.公開会社とは、その発行する全部の株式について譲渡制限が付されていない会社をいう。
- 4.自己株式には議決権が認められる。
- 5.株主総会において、株主は、その保有する株式の数にかかわらず一人一議決権を有する。
解説
選択肢1が正解。株主平等の原則です(会社法109条1項)。「株主の頭数で平等」ではなく、株式の内容および数に応じた平等である点が正確な理解として重要です。なお非公開会社では、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について株主ごとに異なる取扱いを定款で定めることができます(同条2項)。
2が誤り:会社法では株券不発行が原則です。株券を発行する場合に定款でその旨を定めます(214条)。
3が誤り:公開会社とは、発行する全部または一部の株式について譲渡制限が付されていない会社をいいます(2条5号)。一部でも自由に譲渡できる株式があれば公開会社です。「全部」としている点が誤りで、定番の引っかけです。
4が誤り:会社が有する自己株式には議決権がありません(308条2項)。会社が自らの意思決定に参加するのは不合理だからです。
5が誤り:株主総会の議決権は一株一議決権が原則です(会社法308条1項)。一人一議決権とするのは、持分会社などで採られる考え方であり、株式会社の原則ではありません。選択肢1の株主平等原則も「株式の数に応じて」平等に扱うという意味であり、頭数の平等ではありません。
根拠:会社法2条5号、会社法109条、会社法214条、会社法308条2項
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
同じ分野の問題
商法・会社法のほかの論点
商法総則・商行為・会社の設立・株式・機関・計算・資金調達
商法・会社法の演習へ