行政書士/商法・会社法
商法総則・商行為の択一問題と解説
難易度 4/5
問題
商法総則・商行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.商行為によって生じた債務については、数人が債務を負担するときであっても、各自が分割してこれを負担する。
- 2.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。正解
- 3.商人間の金銭消費貸借において、貸主は特約がなければ利息を請求できない。
- 4.支配人は、商人の許可がなくても自ら営業を行うことができる。
- 5.商号は、必ず登記しなければならない。
解説
選択肢2が正解。商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができます(商法512条)。民法では委任が無償を原則とするのに対し、営利を目的とする商人の行為は有償が原則です。
1が誤り:商行為によって生じた債務を数人が負担するときは、連帯債務となります(511条1項)。民法の分割債務の原則を修正し、債権者の保護を厚くしています。
3が誤り:商人間の金銭消費貸借では、貸主は特約がなくても法定利息を請求できます(513条1項)。民法では無利息が原則である点と対比されます。
2・3・1に共通するのは「商法は営利性を前提に、民法の無償・分割の原則を有償・連帯に修正する」という発想です。この軸で覚えると個別の条文を暗記せずに済みます。
4が誤り:支配人には競業避止義務および営業避止義務があり、商人の許可がなければ自ら営業を行うことも、他の商人の使用人となることもできません(23条1項)。
5が誤り:会社以外の商人の商号登記は任意です(11条2項)。これに対し会社は、商号が登記事項とされているため必ず登記されます。
根拠:商法11条、商法23条、商法511条、商法512条、商法513条
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