行政書士/商法・会社法

計算・資金調達の択一問題と解説

難易度 5/5

問題

株式会社の計算および資金調達に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし正しいものはどれか。

  1. 1.剰余金の配当は、分配可能額を超えて行うことができる。
  2. 2.株式会社は、純資産額がいくらであっても剰余金の配当をすることができる。
  3. 3.剰余金の配当をする場合、株式会社は、その配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。正解
  4. 4.社債は、株式会社のみが発行することができる。
  5. 5.新株予約権は、無償で発行することができない。

解説

選択肢3が正解。剰余金の配当をする場合、準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、配当により減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金または利益準備金として計上しなければなりません(会社法445条4項)。会社財産を一定程度社内に留保させる仕組みです。

1が誤り:剰余金の配当は分配可能額を超えて行うことができません(461条)。超過した場合、金銭等の交付を受けた株主および業務執行者等は、会社に対して連帯して支払義務を負います(462条)。会社債権者を保護するための根幹的な規制です。

2が誤り:純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができません(458条)。最低資本金制度が廃止された代わりに置かれた、配当段階での歯止めです。

4が誤り:社債は株式会社に限らず、持分会社(合名・合資・合同会社)も発行できます。会社法は「会社」が発行するものとして規定しています(2条23号)。

5が誤り:新株予約権は無償で発行することができます。ストックオプションとして役職員に無償で割り当てるのが典型例です。ただし特に有利な条件での発行には株主総会の特別決議が必要です。

根拠:会社法445条、会社法458条、会社法461条、会社法462条

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