行政書士/商法・会社法
会社の設立の択一問題と解説
難易度 4/5
問題
株式会社の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし正しいものはどれか。
- 1.定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。正解
- 2.株式会社を設立するには、最低1,000万円の資本金が必要である。
- 3.募集設立とは、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法をいう。
- 4.現物出資は、いかなる場合も検査役の調査を受けなければならない。
- 5.株式会社は、設立の登記をしなくても成立する。
解説
選択肢1が正解。株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(会社法30条1項)。設立時の基本ルールを明確にし、後日の紛争を防ぐ趣旨です。なお持分会社(合同会社など)の定款には認証は不要です。
2が誤り:最低資本金制度は廃止されています。資本金1円でも株式会社を設立できます。旧商法時代の1,000万円という数字を残した肢です。
3が誤り:説明が逆です。発起人が設立時発行株式の全部を引き受けるのが発起設立、発起人が一部を引き受け残りについて株主を募集するのが募集設立です。
| 設立時発行株式 | |
|---|---|
| 発起設立 | 発起人が全部引受け |
| 募集設立 | 発起人が一部+募集 |
4が誤り:現物出資については原則として検査役の調査が必要ですが、例外があります(33条10項)。現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合、市場価格のある有価証券で定款記載の価額が市場価格を超えない場合、弁護士・公認会計士・税理士等の証明を受けた場合などです。「いかなる場合も」が誤りです。
5が誤り:株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(49条)。登記が成立要件です。
根拠:会社法25条、会社法30条、会社法33条、会社法49条
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