行政書士/基礎法学・基礎知識
情報通信・個人情報の択一問題と解説
難易度 3/5
問題
個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得なければ、原則として個人データを第三者に提供してはならない。正解
- 2.個人情報とは、生存する個人に関する情報に限られず、死者に関する情報も含む。
- 3.個人情報取扱事業者は、利用目的を特定することなく個人情報を取り扱うことができる。
- 4.要配慮個人情報は、本人の同意がなくても自由に取得することができる。
- 5.個人情報保護法を所管し、監督を行うのは総務大臣である。
解説
選択肢1が正解。個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合など一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはなりません(個人情報保護法27条1項)。
2が誤り:個人情報とは生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいいます(2条1項)。死者に関する情報は含まれません。ただし、死者の情報が同時に遺族の個人情報にあたる場合はその限りではありません。
3が誤り:個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的をできる限り特定しなければなりません(17条1項)。特定した目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いも原則として禁止されます。
4が誤り:要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など)は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません(20条2項)。通常の個人情報より取得段階から厳しく規制されています。
5が誤り:監督を行うのは個人情報保護委員会です。内閣府の外局として置かれた独立性の高い合議制の機関で、報告徴収・立入検査・勧告・命令などの権限を持ちます。総務大臣ではありません。
根拠:個人情報保護法2条、同法17条、同法20条、同法27条
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