労働・社会保険

36協定とは

さぶろくきょうてい

労働基準法36条に基づき、時間外労働・休日労働をさせるために労使間で結ぶ協定のこと。締結に加えて労働基準監督署長への届出をして初めて効力を生じます。

法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて働かせることは、本来は労働基準法違反です。36協定はその**罰則を免れさせる(免罰的効力)**ものです。

重要な点が2つあります。

  1. 届出が効力要件です。締結しただけでは足りず、所轄労働基準監督署長に届け出て初めて効力が生じます。
  2. 割増賃金の支払義務は別に生じます。36協定は「違法にならない」だけで、割増賃金(37条)を免除するものではありません。この2つを混同させる出題が定番です。

締結相手は、事業場の過半数労働組合があればその組合、なければ労働者の過半数を代表する者です。順序が決まっています。

上限規制も罰則付きで定められています。

上限
原則月45時間、年360時間
特別条項あり年720時間以内
同上休日労働含め単月100時間未満
同上複数月平均80時間以内
同上月45時間を超えられるのは年6回まで

特別条項を結んでも青天井にはなりません。

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