労働・社会保険
特定受給資格者とは
とくていじゅきゅうしかくしゃ
倒産や解雇など、自らの意思によらず離職を余儀なくされた者のこと。雇用保険の基本手当について、受給要件が緩和され所定給付日数も手厚くなります。
同じ失業でも、自分から辞めた場合と、辞めざるをえなかった場合とでは、再就職の準備の余裕がまるで違います。そこで後者を手厚く扱います。
| 受給要件 | 所定給付日数 | |
|---|---|---|
| 一般の受給資格者 | 離職前2年間に12か月以上 | 年齢を問わず90〜150日 |
| 特定受給資格者 | 離職前1年間に6か月以上 | 年齢と被保険者期間で90〜330日 |
一般の受給資格者は年齢に関係なく被保険者期間だけで決まるのに対し、特定受給資格者は年齢も考慮される点が違いです。
さらに、正当な理由のない自己都合退職には待期満了後に給付制限が課されますが、特定受給資格者にはこれがありません。すぐに受給が始まります。
特定理由離職者という区分もあります。有期労働契約が更新されなかった場合や、正当な理由のある自己都合退職(傷病、家族の介護、配偶者の転勤による別居回避など)が該当し、受給要件については特定受給資格者と同様に緩和されます。
就職困難者(障害者等)は最長360日と、さらに手厚く扱われます。
給付制限の期間は改正されることがあるため、最新の内容を確認してください。
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