労働・社会保険

標準報酬月額とは

ひょうじゅんほうしゅうげつがく

社会保険料や給付額を計算するために、報酬月額を区切りのよい等級に当てはめたもの。健康保険と厚生年金保険で等級の範囲が異なります。

実際の給与は人によってばらばらなので、そのまま計算すると事務が煩雑になります。そこで一定の幅で区切った等級に当てはめ、保険料と給付の計算に使います。

決まるタイミングは主に4つです。

種類場面
資格取得時決定入社したとき
定時決定毎年7月、4〜6月の報酬をもとに見直す
随時改定固定的賃金が大きく変わったとき
育児休業等終了時改定育休から復帰して報酬が下がったとき

定時決定は4月・5月・6月の報酬の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで適用されます。この時期に残業が多いと1年間の保険料が高くなる、という話はここから来ています。

保険料は労使折半で負担します。ただし労災保険料は全額事業主負担であり、こちらは標準報酬月額ではなく賃金総額に保険料率を掛けて計算します。制度ごとに計算の基礎が違う点に注意が必要です。

賞与については標準賞与額として別に計算し、保険料がかかります。

等級の区分や上限額は改定されることがあるため、実際の計算では最新の等級表を確認してください。

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