社会保険労務士(社労士)/労働基準法・労働安全衛生法

時間外労働と36協定の択一式問題と解説

難易度 3/5

問題

時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1.36協定を締結すれば、労働基準監督署長への届出をしなくても時間外労働をさせることができる。
  2. 2.36協定を締結すれば、割増賃金を支払う必要はなくなる。
  3. 3.特別条項を設けた場合、時間外労働の時間数に上限はない。
  4. 4.36協定は、事業場の労働者の過半数が加入する労働組合がある場合でも、必ず労働者の過半数を代表する者と締結しなければならない。
  5. 5.時間外労働の限度時間は、原則として1か月45時間かつ1年360時間である。正解

解説

選択肢5が正解。時間外労働の限度時間は、原則として1か月45時間、1年360時間です(労働基準法36条4項)。1年単位の変形労働時間制(対象期間3か月超)の場合は1か月42時間・1年320時間となります。

1が誤り:36協定は締結に加えて行政官庁(所轄労働基準監督署長)への届出をして初めて免罰的効力を生じます(36条1項)。届出は効力要件です。

3が誤り:特別条項にも上限があります。年720時間以内、休日労働を含め単月100時間未満、複数月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回までです。これらは罰則付きの上限です。

4が誤り:過半数労働組合があるときはその労働組合と締結します。過半数代表者と締結するのは、過半数労働組合がない場合です。順序が逆になっている点が誤りです。

2が誤り:36協定の効力は「時間外労働をさせても労基法違反にならない」という免罰にとどまります。割増賃金の支払義務(37条)は別途生じます。この2つを混同させる出題が定番です。

根拠:労働基準法36条、労働基準法37条

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