FP技能士(2級・3級)/金融資産運用
金融商品の税金の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
金融商品の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.預貯金の利子は、総合課税の対象である。
- 2.上場株式の配当金は、確定申告不要制度を選択することができる。正解
- 3.上場株式の譲渡損失は、給与所得と損益通算することができる。
- 4.特定口座の源泉徴収ありを選択した場合、確定申告をすることは一切できない。
解説
選択肢2が正解。上場株式等の配当金は、確定申告不要制度、申告分離課税、総合課税の3つから選択できます。申告不要を選べば源泉徴収だけで課税関係が完結します。
1が誤り:預貯金の利子は源泉分離課税であり、源泉徴収されて課税関係が終了します。総合課税ではなく、他の所得と合算されません。
3が誤り:上場株式等の譲渡損失は、給与所得など他の所得区分とは損益通算できません。通算できるのは上場株式等の配当所得・利子所得との間に限られ、控除しきれない損失は確定申告により翌年以後3年間繰り越すことができます。
| 損益通算 | 可否 |
|---|---|
| 上場株式の譲渡損 ↔ 上場株式の配当 | 可 |
| 上場株式の譲渡損 ↔ 給与所得 | 不可 |
4が誤り:源泉徴収ありの特定口座でも、確定申告をすることは可能です。複数口座の損益通算や譲渡損失の繰越控除を受けたい場合は、あえて申告します。申告するかどうかを選べる、という制度です。
税率や制度の内容は改正されることがあるため、最新の内容を確認してください。
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