FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継

遺言と遺留分の学科問題と解説

難易度 4/5

問題

自筆証書遺言に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.全文をパソコンで作成しても有効である。
  2. 2.作成にあたっては、必ず証人2人以上の立会いが必要である。
  3. 3.法務局の保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要となる。正解
  4. 4.日付は「令和7年1月吉日」のように記載してもよい。

解説

選択肢3が正解。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した場合は検認が不要になります。

1が誤り:自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要です。ただし財産目録についてはパソコンで作成できるという例外があります(各ページに署名押印が必要)。「本文は自書、目録はパソコン可」という切り分けで押さえてください。

2が誤り:証人が必要なのは公正証書遺言(2人以上)と秘密証書遺言です。自筆証書遺言に証人は不要です。

4が誤り:日付は特定できなければなりません。「吉日」では日が確定しないため無効となります。

自筆証書公正証書
証人不要2人以上
検認必要(保管制度利用時は不要)不要
費用かからないかかる

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