FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継
相続の承認と放棄の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
相続の放棄に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。正解
- 2.相続人全員が共同で行わなければ、効力を生じない。
- 3.相続の放棄をした者にも、代襲相続が認められる。
- 4.遺産分割協議で「何も相続しない」と合意すれば、相続の放棄をしたことになる。
解説
選択肢1が正解。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から**3か月以内(熟慮期間)**に、家庭裁判所へ申述して行います。
2が誤り:相続の放棄は各相続人が単独でできます。全員そろう必要はありません。なお、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があるという違いがあり、ここが対比で問われます。
3が誤り:放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その子への代襲相続は生じません。相続人の死亡や廃除では代襲相続が起きるのに対し、放棄では起きないという区別が重要です。
4が誤り:遺産分割協議で財産を取得しないと合意することと、法律上の相続放棄は別のものです。協議で何も取得しなくても相続人であることに変わりはないため、債務は承継します。借金を免れたい場合は必ず家庭裁判所への申述が必要です。実務上、最も影響の大きい誤解です。
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