FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継
小規模宅地等の特例の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特定居住用宅地等に該当する場合、330㎡までの部分について評価額が80%減額される。正解
- 2.特定居住用宅地等に該当する場合、400㎡までの部分について評価額が50%減額される。
- 3.貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡までの部分について評価額が80%減額される。
- 4.この特例は、相続税額がゼロとなる場合には申告が不要である。
解説
選択肢1が正解。特定居住用宅地等は、330㎡までの部分について評価額が80%減額されます。
区分ごとの限度面積と減額割合は次のとおりです。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
2が誤り:400㎡は特定事業用宅地等の限度面積です。居住用と事業用の数字を入れ替えた肢です。
3が誤り:貸付事業用宅地等の減額割合は**50%**です。80%ではありません。自ら住む家や自ら営む事業の土地は生活・事業の基盤として手厚く、人に貸している土地はそれより控えめに、という考え方の違いが割合に表れています。
4が誤り:相続税額がゼロとなる場合でも申告が必要です。申告することが適用の要件だからです。配偶者の税額軽減と同じ構造で、ここは両方まとめて押さえてください。
限度面積や減額割合、適用要件は改正されることがあるため、最新の内容を確認してください。
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