FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継
贈与税の非課税制度の学科問題と解説
難易度 3/5
問題
贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.扶養義務者から受け取る生活費や教育費で、通常必要と認められるものには贈与税が課されない。正解
- 2.法人から個人へ財産が贈与された場合、贈与税が課される。
- 3.贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、婚姻期間が10年以上であることが必要である。
- 4.贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年3月31日である。
解説
選択肢1が正解。扶養義務者相互間で、生活費や教育費に充てるために贈与された財産のうち通常必要と認められるものは非課税です。仕送りや学費が典型例です。ただし、もらった資金を預金したり株式の購入に充てたりすれば課税対象になります。
2が誤り:法人から個人への贈与には贈与税が課されません。この場合は所得税(一時所得または給与所得)の対象になります。贈与税は相続税の補完税なので、相続が起こりえない法人からの贈与は対象外という整理です。
| 贈与する側 | 受け取る側 | 課税 |
|---|---|---|
| 個人 | 個人 | 贈与税 |
| 法人 | 個人 | 所得税 |
3が誤り:贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の要件は婚姻期間20年以上です。10年ではありません。居住用不動産またはその取得資金の贈与が対象で、同じ配偶者からは一生に一度しか適用を受けられません。
4が誤り:贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。3月31日ではありません。所得税の確定申告期限(3月15日)と同じ日で締まると覚えてください。
控除額や非課税措置の内容は改正されることがあるため、最新の内容を確認してください。
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