FP技能士(2級・3級)/相続・事業承継
事業承継対策の学科問題と解説
難易度 5/5
問題
事業承継に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例を受けるには、都道府県知事の認定が必要である。正解
- 2.遺留分に関する民法の特例(除外合意・固定合意)は、推定相続人全員の合意がなくても利用できる。
- 3.非上場株式等の納税猶予は、要件を満たさなくなっても猶予税額を納付する必要はない。
- 4.役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き上げる効果がある。
解説
選択肢1が正解。非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(事業承継税制)の適用を受けるには、都道府県知事の認定が必要です。特例措置を受けるには、あらかじめ特例承継計画を提出することも求められます。
2が誤り:遺留分に関する民法の特例(経営承継円滑化法)を利用するには、推定相続人全員の書面による合意が必要です。加えて経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可も要します。他の相続人の遺留分を制限する制度なので、全員の合意を前提としています。
| 合意 | 内容 |
|---|---|
| 除外合意 | 自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外する |
| 固定合意 | 自社株式の価額を合意時の価額に固定する |
3が誤り:雇用確保などの要件を満たさなくなった場合、猶予されていた税額と利子税を納付しなければなりません。「猶予」であって免除ではありません。後継者の死亡など一定の事由が生じたときに初めて免除されます。
4が誤り:役員退職金の支給は損金となって利益と純資産を減らすため、自社株式の評価額を引き下げる効果があります。事業承継のタイミングで先代経営者に退職金を支給し、評価が下がった時点で株式を移転する、という手法が典型です。引き上げるのではありません。
事業承継税制は改正が重ねられている分野です。実際の適用にあたっては最新の要件を確認してください。
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