行政法
行政裁量とは
ぎょうせいさいりょう
法律が行政庁に認めた判断の余地のこと。裁量の範囲内であれば裁判所は違法とできませんが、逸脱・濫用があった場合には取り消すことができます。
法律がすべてを一義的に定めることはできません。専門的な判断や、状況に応じた柔軟な対応が必要な場面では、行政庁に判断の幅が与えられます。
裁量処分について裁判所が行うのは、自ら結論を出して当否を判断する判断代置ではなく、裁量権の逸脱・濫用があったかどうかの審査です(行政事件訴訟法30条)。
違法と判断される主な場合は次のとおりです。
| 類型 | 内容 |
|---|---|
| 事実誤認 | 判断の基礎となる事実がない |
| 他事考慮・考慮不尽 | 考慮すべきでない事項を考慮した/すべき事項を考慮しない |
| 目的違反・動機の不正 | 法の目的と異なる目的で用いた |
| 平等原則・比例原則違反 | 合理的理由のない差別、過剰な規制 |
他事考慮を理由に処分を違法とした日光太郎杉事件が有名です。
審査の密度は場面によって変わります。専門技術的な判断を伴う処分ほど、行政庁の判断が尊重される傾向にあります。ただし判断の過程に看過しがたい過誤や欠落があれば違法とされます。
なお裁量基準(審査基準・処分基準)は行政規則であって法規命令ではないため、違反が直ちに違法になるわけではありません。しかし合理的な理由なく基準と異なる扱いをすれば、平等原則違反として違法となりえます。
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