行政法

行政手続法とは

ぎょうせいてつづきほう

処分や行政指導などの手続について定めた法律で、判断の適正さと透明性を確保することを目的とします。申請に対する処分と不利益処分とで、求められる手続が異なります。

結論だけでなくそこに至る過程を規律することで、行政の判断を適正にし、国民に予測可能性を与えるための法律です。

2つの場面で対比して覚えるのが近道です。

申請に対する処分不利益処分
基準審査基準(設定・公表は義務)処分基準(設定・公表は努力義務)
事前手続標準処理期間(設定は努力義務)聴聞または弁明の機会の付与
理由の提示拒否処分の際に必要必要

審査基準が義務で処分基準が努力義務なのは、処分基準を細かく公表すると「ここまでなら処分されない」と逆用されるおそれがあるためです。

意見陳述の手続は処分の重さで分かれます。

手続対象
聴聞許認可の取消し、資格・地位の直接剥奪など重いもの
弁明の機会の付与それ以外(原則として書面審理)

行政指導については、相手方の任意の協力によってのみ実現されること、従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならないことが明記されています(32条)。

なお地方公共団体の機関がする処分でも、根拠が法律に置かれているものには適用があります。根拠が条例・規則にある処分は適用除外です。

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