行政法

処分性とは

しょぶんせい

取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使」にあたる性質のこと。公権力の主体である国等が、法律上の地位に直接影響を与える行為かどうかで判断されます。

取消訴訟を起こすには、争いたい行為に処分性がなければなりません。処分性がなければ、内容の当否を論じる前に訴えが却下されます。

判例の定義は、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの、というものです。

判断のポイントは2つに整理できます。

要素内容
公権力性対等な立場での契約ではなく、一方的に決めるものか
直接具体的な法効果特定の人の法的地位に直接影響するか

行政指導は相手方の任意の協力を求めるものなので、原則として処分性がありません。ただし判例は、実質的に従わざるをえない状況をつくる場合など、例外的に処分性を認めたものがあります。

近年の判例は処分性を広く認める傾向にあります。土地区画整理事業の事業計画決定について、かつては処分性を否定していたものを、後に取消訴訟を認めるほうが実効的な救済になるとして変更しました。「早い段階で争わせたほうが救済として適切か」という観点が重視されています。

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