行政法

行政代執行とは

ぎょうせいだいしっこう

他人が代わってすることができる義務(代替的作為義務)を義務者が履行しない場合に、行政庁が自ら行うか第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収する制度です。

違法建築物の除却命令に従わない場合に、行政が代わって取り壊し、費用を請求するのが典型例です。

対象は代替的作為義務に限られます(行政代執行法2条)。他人が代わってできることでなければ、代執行のしようがないからです。

義務の種類代執行できるか
建物の除却、物件の撤去できる
営業をやめる義務(不作為義務)できない
健康診断を受ける義務(非代替的作為義務)できない

手続は原則として、文書による戒告 → 代執行令書による通知 → 実行という順です。非常の場合や危険が切迫している場合には省略できます。

行政上の強制手段の中で、一般法があるのは代執行だけです。直接強制(人の身体に直接実力を加えるもの)や執行罰は、個別の法律に規定がある場合にしか使えません。人権侵害の度合いが大きい手段ほど、根拠を厳しく求めるという設計になっています。

即時強制は義務の存在を前提としない点で、これらと性質が異なります。義務を命じている暇がない緊急の場面で直接実力を行使するものです。

この用語が出てくる問題

解説つきで無料で解けます。

あわせて読みたい

この用語が問われる講座

行政法の用語

法令・税制・試験制度は改正されます。記載は執筆時点のものです。 受験や実務の判断にあたっては、試験実施機関の公式発表および一次資料をご確認ください。