行政法
公定力とは
こうていりょく
行政行為に違法な点があっても、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なものとして扱われる効力のこと。ただし重大かつ明白な瑕疵があれば無効となり、公定力は生じません。
違法な処分であっても、直ちに無効にはなりません。取消権限のある機関(処分庁、審査庁、裁判所)が取り消すまでは有効なものとして通用します。これを公定力といいます。
行政の活動を安定させ、多数の国民を画一的に扱うために認められた効力です。もし個々の国民が「この処分は違法だから従わない」と自由に判断できるなら、行政は成り立ちません。
ただし限界が2つあります。
- 無効の場合には公定力が生じません。瑕疵が重大かつ明白であれば、初めから効力を持ちません。出訴期間の制限も受けず、いつでも無効を主張できます。
- 国家賠償請求には及びません。判例は、損害賠償を求めるにあたって、あらかじめ処分の取消判決を得る必要はないとしています。賠償請求は処分の効力を否定するものではなく、金銭の支払いを求めるにとどまるからです。
混同しやすい他の効力と並べておきます。
| 効力 | 内容 |
|---|---|
| 公定力 | 取り消されるまで有効に通用する |
| 不可争力 | 出訴期間経過後は私人から争えない |
| 不可変更力 | 行政庁自らが変更できない(審査請求の裁決など) |
| 執行力 | 自力で義務を強制できる |
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