行政法

訴えの利益とは

うったえのりえき

訴訟によって現実に救済を受けられる状態にあることをいいます。処分の効果が消滅するなどして取り消しても意味がなくなれば、訴えは却下されます。

裁判所は、実際に意味のある紛争だけを扱います。取り消しても何も回復されないのであれば、判断する必要がありません。

もっとも、行政事件訴訟法9条1項かっこ書は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、なお処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含むと定めています。効果が消えたら常に終わり、というわけではありません。

判例の代表例を挙げます。

事案訴えの利益
建築確認の取消し(工事完了後)失われる
免職処分を受けた者が公職に立候補地位回復は失われるが、給与請求権については残る
運転免許停止処分(期間経過後)名誉・信用にとどまるため原則失われる

建築確認は工事を適法に行わせる法的効果を持つにとどまるので、完了後に取り消しても、すでに行われた工事が違法になるわけではありません。だから利益が失われます。

一方、免職処分の事案では、公務員の地位そのものは回復できなくても、処分がある限り支払われない給料を取り戻せるという具体的な利益が残ります。この「何が回復されるか」を個別に見るのが訴えの利益の判断です。

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