社会保険労務士(社労士)/労災保険法・雇用保険法
基本手当の受給要件の択一式問題と解説
難易度 3/5
問題
雇用保険の基本手当に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、一般の離職者(特定受給資格者および特定理由離職者に該当しない者)を前提とする。
- 1.離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要である。
- 2.受給資格の決定を受けた後、待期期間は設けられていない。
- 3.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。正解
- 4.正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、給付制限は行われない。
- 5.基本手当の所定給付日数は、離職の理由にかかわらず一律に定められている。
解説
選択肢3が正解。一般の離職者の場合、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが受給要件です(雇用保険法13条1項)。
1が誤り:「1年間に6か月以上」は、特定受給資格者および特定理由離職者についての要件です(13条2項)。倒産・解雇などで再就職の準備が整わないまま離職した者を保護するために要件が緩和されています。一般の離職者と混同させる典型的な引っかけです。
2が誤り:受給資格者は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、通算して7日間の失業日については基本手当が支給されません(21条)。これが待期期間です。
4が誤り:正当な理由がない自己都合退職の場合は、待期期間の満了後さらに一定期間、基本手当が支給されません(33条)。これが給付制限です。
5が誤り:所定給付日数は、被保険者であった期間と離職理由(および年齢)に応じて異なります。特定受給資格者は一般の離職者より手厚い日数が設定されています。
この科目は「一般の離職者か、特定受給資格者か」で結論が変わる問題が非常に多いため、問題文がどちらを前提にしているかを必ず確認してください。
根拠:雇用保険法13条、雇用保険法21条、雇用保険法33条
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