社会保険労務士(社労士)/労災保険法・雇用保険法
所定給付日数の択一式問題と解説
難易度 4/5
問題
雇用保険の基本手当の所定給付日数に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.所定給付日数は、離職の理由にかかわらず一律である。
- 2.所定給付日数は、被保険者であった期間のみによって決まり、年齢は考慮されない。
- 3.就職困難者の所定給付日数は、一般の受給資格者より短い。
- 4.倒産・解雇等による特定受給資格者の所定給付日数は、最長でも150日である。
- 5.自己都合退職などの一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者であった期間に応じて90日から150日である。正解
解説
選択肢5が正解。自己都合退職や定年退職などの一般の受給資格者は、年齢に関係なく、被保険者であった期間に応じて90日・120日・150日の3段階です。
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
1が誤り:離職理由によって大きく変わります。倒産・解雇等の特定受給資格者は手厚く扱われます。
2が誤り:特定受給資格者については年齢も考慮されます。一般の受給資格者は年齢を問いませんが、特定受給資格者は年齢区分と被保険者期間の組合せで決まります。この違いが問われます。
4が誤り:特定受給資格者の所定給付日数は最長330日です(45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上)。150日ではありません。
3が誤り:就職困難者(障害者等)はより手厚く、最長360日です。一般の受給資格者より長くなります。
根拠:雇用保険法22条、雇用保険法23条
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