FP技能士(2級・3級)/不動産

不動産の価格(公示価格・路線価)の学科問題と解説

難易度 3/5

問題

路線価方式により宅地を評価する場合に用いる価格として、正しいものはどれか。

  1. 1.公示価格
  2. 2.固定資産税評価額
  3. 3.相続税路線価正解
  4. 4.基準地標準価格

解説

選択肢3が正解。路線価方式では、道路に付された相続税路線価に、宅地の形状等に応じた各種補正率と地積を乗じて評価額を求めます。

不動産の公的な価格は4つあり、それぞれ目的と評価割合が異なります。

価格公表元基準日水準の目安
公示価格国土交通省1月1日100%
基準地標準価格都道府県7月1日100%
相続税路線価国税庁1月1日公示価格の80%程度
固定資産税評価額市町村1月1日(3年ごとに評価替え)公示価格の70%程度

1・4が誤り:公示価格と基準地標準価格は、土地取引の指標となる価格であり、相続税の評価に直接用いるものではありません。

2が誤り:固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準となる価格です。ただし、路線価が定められていない地域では倍率方式が用いられ、そこでは固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。路線価方式か倍率方式かで用いる価格が変わる点に注意してください。

「80%が相続税、70%が固定資産税」という水準の対応は繰り返し問われます。

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

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