FP技能士(2級・3級)/不動産

都市計画法と用途地域の学科問題と解説

難易度 3/5

問題

都市計画法および建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.市街化調整区域には、原則として用途地域を定めない。正解
  2. 2.市街化区域とは、市街化を抑制すべき区域をいう。
  3. 3.建蔽率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
  4. 4.防火地域内に耐火建築物を建築する場合、容積率が緩和される。

解説

選択肢1が正解。市街化調整区域には、原則として用途地域を定めません。市街化を抑制する区域なので、用途を細かく定める必要がないためです。逆に市街化区域には少なくとも用途地域を定めます。

2が誤り:市街化を抑制すべき区域は市街化調整区域です。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を指します。名称から意味を取り違えやすい箇所です。

3が誤り:説明されているのは容積率です。建蔽率と容積率は次のとおりです。

計算制限するもの
建蔽率建築面積 ÷ 敷地面積敷地をどれだけ覆うか
容積率延べ面積 ÷ 敷地面積全体のボリューム

建蔽率は上から見た広がり、容積率は積み上げた総量、と考えると混同しません。

4が誤り:防火地域内に耐火建築物を建築する場合に緩和されるのは建蔽率であり、容積率ではありません。特定行政庁が指定する角地でも建蔽率が緩和されます。

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
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