FP技能士(2級・3級)/不動産

借地借家法の学科問題と解説

難易度 4/5

問題

定期借家契約(定期建物賃貸借)に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.口頭の合意によっても、定期借家契約を成立させることができる。
  2. 2.契約期間が満了しても、賃借人が希望すれば必ず更新される。
  3. 3.契約期間を1年未満と定めることはできない。
  4. 4.契約の締結にあたり、更新がない旨を記載した書面を交付して説明する必要がある。正解

解説

選択肢4が正解。定期借家契約では、契約書とは別に、更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面(または電磁的方法)を交付して説明しなければなりません。この説明を怠ると、更新がないという定めが無効になり、普通借家契約として扱われます。

1が誤り:定期借家契約は書面(または電磁的記録)によることが必要です。口頭では成立しません。

2が誤り:定期借家は期間満了で確定的に終了します。更新はありません(再契約は当事者の合意があれば可能です)。

3が誤り:定期借家では1年未満の契約も有効です。これは普通借家との重要な違いです。

普通借家定期借家
更新原則ありなし
1年未満の契約期間の定めがないものとみなされる有効
書面不要必要(事前説明も必要)

この表の対比が、そのまま出題されます。

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

不動産の演習を始める(無料)

同じ分野の問題

不動産のほかの論点

不動産の登記と調査・不動産の価格(公示価格・路線価)・宅地建物取引業法の基礎・借地借家法・都市計画法と用途地域・建蔽率・容積率の計算・区分所有法・不動産取得時の税金・不動産保有時の税金・譲渡所得と居住用財産の特例・不動産投資の利回り

不動産の演習へ