FP技能士(2級・3級)/不動産
宅地建物取引業法の基礎の学科問題と解説
難易度 3/5
問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.自ら所有する建物を賃貸する行為には、宅地建物取引業の免許が必要である。
- 2.専任媒介契約の有効期間は、最長で6か月である。
- 3.専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し1週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない。正解
- 4.一般媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて依頼することができない。
解説
選択肢3が正解。専属専任媒介契約では、1週間に1回以上の業務処理状況の報告が義務づけられています。
媒介契約の3類型を整理します。
| 他業者への重複依頼 | 自己発見取引 | 報告義務 | |
|---|---|---|---|
| 一般媒介 | 可 | 可 | 定めなし |
| 専任媒介 | 不可 | 可 | 2週間に1回以上 |
| 専属専任媒介 | 不可 | 不可 | 1週間に1回以上 |
制約が強い契約ほど、業者側の義務も重くなるという対応関係になっています。
1が誤り:自ら貸主となる賃貸は宅建業にあたらず、免許は不要です。転貸(サブリース)も同様です。免許が必要なのは、売買・交換を自ら行う場合と、売買・交換・貸借の代理・媒介を行う場合です。
2が誤り:専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間は最長3か月です。6か月ではありません。これを超える定めをしても3か月に短縮されます。
4が誤り:一般媒介契約は他の業者にも重ねて依頼できます。上表のとおりです。
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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