FP技能士(2級・3級)/不動産

区分所有法の学科問題と解説

難易度 3/5

問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.規約の変更は、区分所有者および議決権の各過半数の賛成により行うことができる。
  2. 2.建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により行う。正解
  3. 3.共用部分の持分は、規約で別段の定めをすることができない。
  4. 4.専有部分と敷地利用権は、原則として分離して処分することができる。

解説

選択肢2が正解。建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で行います。区分所有者に与える影響が最も大きい決議なので、要件も最も厳しくなっています。

1が誤り:規約の設定・変更・廃止は、各4分の3以上の特別決議です。過半数ではありません。

決議要件は数字がそのまま問われます。

決議要件
普通決議(管理者の選任など)各過半数
規約の設定・変更・廃止、共用部分の重大変更各4分の3以上
建替え各5分の4以上

3が誤り:共用部分の持分は専有部分の床面積の割合によるのが原則ですが、規約で別段の定めをすることができます。

4が誤り:専有部分と敷地利用権は、原則として分離して処分できません(分離処分の禁止)。部屋だけ売って土地の権利は残す、といったことを認めると権利関係が複雑になりすぎるためです。ただし規約で別段の定めがあるときは分離処分が可能です。

この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。

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