FP技能士(2級・3級)/不動産
不動産取得時の税金の学科問題と解説
難易度 3/5
問題
不動産を取得した際にかかる税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.不動産取得税は国税である。
- 2.不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合にも課される。
- 3.登録免許税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格である。正解
- 4.印紙税は、契約書に貼付した収入印紙を消印しなくても納付したことになる。
解説
選択肢3が正解。登録免許税の課税標準は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。実際の売買代金ではありません。取引価格に左右されないようにする趣旨です。
1が誤り:不動産取得税は都道府県税です。国税ではありません。
不動産に関する税は、どこが課すかで整理すると混乱しません。
| 税 | 課税主体 |
|---|---|
| 登録免許税・印紙税・所得税 | 国 |
| 不動産取得税 | 都道府県 |
| 固定資産税・都市計画税 | 市町村 |
2が誤り:相続による取得には不動産取得税は課されません。取得原因が相続の場合は非課税とされています。一方、贈与による取得には課税されます。相続と贈与で扱いが分かれる点が頻出です。
4が誤り:印紙税は、契約書等に収入印紙を貼付し、消印することによって納付したことになります。消印を怠ると過怠税が課されます。なお印紙を貼らなかった場合でも、契約書自体の効力には影響しません。
税率や軽減措置の内容は改正されることがあるため、最新の内容を確認してください。
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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