FP技能士(2級・3級)/不動産
譲渡所得と居住用財産の特例の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
居住用財産を譲渡した場合の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.3,000万円特別控除の適用を受けるには、所有期間が10年を超えている必要がある。
- 2.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、併用することができない。
- 3.3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族に譲渡した場合にも適用を受けられる。
- 4.3,000万円特別控除は所有期間を問わず適用を受けられるが、軽減税率の特例は所有期間10年超が要件である。正解
解説
選択肢4が正解。2つの特例は要件が異なります。
| 特例 | 所有期間の要件 |
|---|---|
| 3,000万円特別控除 | なし |
| 軽減税率の特例 | 10年超 |
1が誤り:3,000万円特別控除に所有期間の要件はありません。短期間の所有でも適用を受けられます。10年超が要件となるのは軽減税率の特例のほうです。
2が誤り:両者は併用できます。10年超保有の居住用財産を譲渡した場合、まず3,000万円を控除し、残った譲渡益に軽減税率を適用するという順で計算します。
3が誤り:配偶者、直系血族、生計を一にする親族などへの譲渡は適用対象外です。身内での譲渡による濫用を防ぐためです。
なお譲渡所得は所有期間によって短期と長期に分かれ、譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期です。譲渡日ではなく「譲渡した年の1月1日」を基準とする点が引っかけどころです。
特例の内容や税率は改正されることがあるため、実際の適用にあたっては最新の要件を確認してください。
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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