FP技能士(2級・3級)/不動産

譲渡所得と居住用財産の特例の学科問題と解説

難易度 4/5

問題

居住用財産を譲渡した場合の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.3,000万円特別控除の適用を受けるには、所有期間が10年を超えている必要がある。
  2. 2.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、併用することができない。
  3. 3.3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族に譲渡した場合にも適用を受けられる。
  4. 4.3,000万円特別控除は所有期間を問わず適用を受けられるが、軽減税率の特例は所有期間10年超が要件である。正解

解説

選択肢4が正解。2つの特例は要件が異なります。

特例所有期間の要件
3,000万円特別控除なし
軽減税率の特例10年超

1が誤り:3,000万円特別控除に所有期間の要件はありません。短期間の所有でも適用を受けられます。10年超が要件となるのは軽減税率の特例のほうです。

2が誤り:両者は併用できます。10年超保有の居住用財産を譲渡した場合、まず3,000万円を控除し、残った譲渡益に軽減税率を適用するという順で計算します。

3が誤り:配偶者、直系血族、生計を一にする親族などへの譲渡は適用対象外です。身内での譲渡による濫用を防ぐためです。

なお譲渡所得は所有期間によって短期と長期に分かれ、譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超なら長期です。譲渡日ではなく「譲渡した年の1月1日」を基準とする点が引っかけどころです。

特例の内容や税率は改正されることがあるため、実際の適用にあたっては最新の要件を確認してください。

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