FP技能士(2級・3級)/ライフプランニングと資金計画
障害給付・遺族給付の学科問題と解説
難易度 4/5
問題
遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲として、正しいものはどれか。
- 1.死亡した者に生計を維持されていた、子のある配偶者または子正解
- 2.死亡した者に生計を維持されていた、子のない配偶者
- 3.死亡した者の父母および祖父母
- 4.死亡した者の兄弟姉妹
解説
選択肢1が正解。遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」にのみ支給されます。子どもの養育を支えるための年金だからです。
ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子(障害等級1級・2級の場合は20歳未満)を指します。
2が誤り:子のない配偶者は遺族基礎年金を受け取れません。ただし、一定の要件を満たす妻には寡婦年金や死亡一時金という別の制度があります。
3・4が誤り:父母・祖父母・兄弟姉妹は遺族基礎年金の対象外です。
対比して押さえるべきなのが遺族厚生年金で、こちらは配偶者・子・父母・孫・祖父母と範囲が広く、子がいなくても配偶者が受給できます。
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
|---|---|---|
| 対象 | 子のある配偶者、子 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
| 子の有無 | 必要 | 不要 |
「基礎は子が要る、厚生は子が要らない」と覚えると取り違えません。
この論点を、確信度つきで繰り返し演習できます。
間違えた論点は記録され、次に解くべき問題として戻ってきます。
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