FP技能士(2級・3級)/ライフプランニングと資金計画
公的介護保険の学科問題と解説
難易度 2/5
問題
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.要介護認定の申請は、都道府県に対して行う。
- 2.第2号被保険者は、要介護状態となった原因を問わず給付を受けられる。
- 3.公的介護保険の保険者は都道府県である。
- 4.第1号被保険者は65歳以上の者であり、要介護状態となった原因を問わず給付を受けられる。正解
解説
選択肢4が正解。第1号被保険者は65歳以上の者で、要介護・要支援状態になれば原因を問わず給付を受けられます。
| 対象 | 給付の要件 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 65歳以上 | 原因を問わない |
| 第2号 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 | 特定疾病が原因の場合に限る |
2が誤り:第2号被保険者は、末期がんや初老期における認知症など加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限られます。交通事故で要介護になっても給付を受けられません。ここが第1号との決定的な違いです。
3が誤り:保険者は市町村および特別区です。住民に身近な行政単位が担います。都道府県は財政安定化基金の設置などで市町村を支える立場です。
1が誤り:要介護認定の申請先も市町村です。認定は市町村の介護認定審査会の審査判定に基づいて行われます。
自己負担は原則1割ですが、一定以上の所得がある人は2割または3割となります。負担割合の基準は見直されることがあるため、最新の内容を確認してください。
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